本当にキノリンイエローは発がん性物質なのか?

本当にキノリンイエローは発がん性物質なのか?

黄色203号 (きいろにひゃくさんごう)

 

別名 キノリンイエローWS

 

表示指定成分

 

タール色素に分類される合成着色料。

 

キノリン系の酸性染料

 

「タール色素のQuinoline Yellow WS(キノリンイエローWS)に発がん性の疑いがある」

 

まずは疑ってかかれ!

 

ということで、巷の噂を鵜呑みせず、知り合い経由で、日本薬剤師会の方に聞いてもらいました。

 

すると、

 

結果 キノリンイエローは発癌物質ではない。

 

ということがわかりました。

 

理由は、

 

 

「発がん性物質=キノリンイエロー」という公式発表は、ない。

 

「発がん性物質=キノリンイエロー」という公式発表は、厚労省、農林省から出されていない。
昭和四十一年八月三十一日発令
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(抜粋)
上記によると、問題となっている黄色205号(キノリンイエロー)は、医薬品および化粧品に使用できます。

 

 

食品はダメ、医薬品ならOK、ということです。
どこにも、発がん性のことは書いてません。

 

 

「黄色203号(キノリンイエロー)」入りの医薬品が日本で製造、市販されている。

 

 

たとえば、第一三共のはみがき、エーザイのぬりぐすり等。

 

 

本当にダメなのは、有害視されているタール色素を食品添加物として使うことです。

 

「タール色素」は、日本でも公的に食品添加物としての使用が認められている。

 

「タール」って聞くと、有害な感じがしますよね。。。

 

一部のタール系色素において、発がん性があるのは、事実です。
1960年代までに食品添加物として指定されていたタール色素に
発がん性などが確認され、相次いで「使用OKのリスト」から外されたため、

 

「タール色素=合成着色料=有害物質」

 

というイメージが定着してしまいました。

 

タール色素の中には内分泌撹乱作用(環境ホルモン作用)が懸念されたり、発がん性や変異原性が報告されていますが、研究結果の一貫性のなさ等があり、現在は、昔騒がれたほど深刻な影響はないと考えられています。
また、各国の規制もバラバラであり、インドのようになんでも使ってしまう国もありますし、アメリカ、EUのように禁止しまくるケースもあります。

 

日本の食品添加物12品目(赤色2号、赤色3号、赤色40号、赤色102号、赤色104号・赤色105号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、緑色3号、青色1号、青色2号)
これらのタール色素は、いちごシロップ、ゼリー、かまぼこ、漬物、ソーセージ等の食品に使われています。

 

 

ですので、「タール色素=毒」というわけではないようです。

 

 

私たちAGA治療を自費でやっていく人間にとって、
フィンペシアは、たいへんありがたい存在です。

 

できれば、安いフィンペシアをこれからもつづけて個人輸入していきたい。

 

 

>>>>>>>>> 有害かどうかの決定打は、キノリンイエローの「摂取量」です。